自己破産、生活に与える影響

■自己破産が仕事に与える影響
自己破産は一定の財産と引き換えに借金の返済義務を免れることができる救済措置です。自己破産を行った後でも選挙権等を失うことにもならず、普通の職に就くことも可能となっています。

会社の取締役や監査役、弁護士や司法書士等の職業は、自己破産の免責がおりるまで制限をうけるため働くことができません。ただし、免責がおりてしまえば元の職業に就くことも認められています。また職業によっては、自己破産したことを周りに知られることはありません。

免責がおりた後でも会社の取締役等の重役に就くことは非常に難しいと考えられます。また、ブラックリストに登録された状態では金融関係への就職は実質的に不可能と言われています。

■免責不許可事由に該当しても免責を受けられる場合もある

免責を受ける為には免責不許可事項に該当しないことが条件ですので、該当する項目があると免責の許可はおりませんが、該当する行為があったからといって絶対に自己破産の免責が受けられないというわけではありません。

平成17年1月に破産法が改正され、裁判官の裁量で免責を許可することができる裁量免責というものが取り入れられたことにより、破産に至った経緯や債務者の態度、反省度合などといった様々な事情を考慮し裁判所や裁判官の判断で免責を許可することができるようになりました。

その為ギャンブルなどで借金を作ってしまった方でも、必ず免責不許可になるわけではなく、事情によっては裁量免責がおりる可能性があります。但し、不法行為や偽装、虚偽の申請や説明などの不当な行為を行った場合は免責不許可になる可能性は非常に高くなるといえます。

自己破産の申し立ての際に免責不許可事由に該当する場合は専門家にご相談することをオススメします。

任意整理の相談は弁護士へ

■つぶしのきく弁護士
任意整理は裁判所などの介入を受けずに、消費者金融業者やクレジットカード会社など債権者と直接和解交渉をしなければならないという特徴があります。このため、通常は弁護士や司法書士などのプロに手続きや交渉を任せることになります。

任意整理の手続きを司法書士に頼むか弁護士に頼むかで迷ってしまった場合には、とりあえず弁護士を選んでおくのが無難なようです。というのは、司法書士の場合、債務が140万円を超えるケースでは、書類作成や相談以外は扱えないからです。

弁護士なら総債権額が140万円を超えていても交渉権や訴訟代理権がありますし、これに加えていくつかのケースをまとめた集団訴訟や慰謝料などの請求訴訟も行えるというメリットがあます。

■任意整理のメリット
任意整理は債務整理の4つの方法の中でもいわば「マイルド」なものとして知られており、ある程度の返済能力が残っている人などはぜひ活用したい方法です。任意整理であれば裁判所に出頭する必要もなく、あくまでも債権者と債務者相互の示談で事を解決することができます。

多重債務に陥ってしまって、このままずるずると行けばいずれは自己破産の憂き目に遭うことが目に見えているような人は、早めにこの任意整理を行なっておくことで最悪の事態を回避することができます。

弁護士に任意整理を依頼すれば、引き直し計算を行なって現在の借金総額を法律に基づいた金額に直してくれます。この引き直し後の金額は、原則3年前後、最長8年で完済することができるように返済計画を組みますので月々の生活もかなり楽になるはずです。

■弁護士の費用
弁護士に手続きを依頼するとなると、何と言っても気になるのは費用の方ですが、1件について3万円から5万円程度が妥当なようです。この他に過払い金がある場合は、過払い金総額の20%を成功報酬として受け取る弁護士事務所が多いようです。また、任意整理では現存の債務を圧縮することがほとんどですが、減額した額の20%も通常は成功報酬として請求されます。

たとえば現存債務が250万円のところ、引き直し計算をして債務が100万円減額の150万円になった場合には、100万円×20%=20万円が成功報酬額となります。

単純に「任意整理さえすれば借金の負担が軽くなる」と考えている人も多いようですが、手続きをするにはそれなりの費用や手間もかかってくることを忘れてはいけません。できることであれば、最初から利息の高い消費者金融などからはお金を借りないようにするのが得策です。