自己破産、生活に与える影響

■自己破産が仕事に与える影響
自己破産は一定の財産と引き換えに借金の返済義務を免れることができる救済措置です。自己破産を行った後でも選挙権等を失うことにもならず、普通の職に就くことも可能となっています。

会社の取締役や監査役、弁護士や司法書士等の職業は、自己破産の免責がおりるまで制限をうけるため働くことができません。ただし、免責がおりてしまえば元の職業に就くことも認められています。また職業によっては、自己破産したことを周りに知られることはありません。

免責がおりた後でも会社の取締役等の重役に就くことは非常に難しいと考えられます。また、ブラックリストに登録された状態では金融関係への就職は実質的に不可能と言われています。

■免責不許可事由に該当しても免責を受けられる場合もある

免責を受ける為には免責不許可事項に該当しないことが条件ですので、該当する項目があると免責の許可はおりませんが、該当する行為があったからといって絶対に自己破産の免責が受けられないというわけではありません。

平成17年1月に破産法が改正され、裁判官の裁量で免責を許可することができる裁量免責というものが取り入れられたことにより、破産に至った経緯や債務者の態度、反省度合などといった様々な事情を考慮し裁判所や裁判官の判断で免責を許可することができるようになりました。

その為ギャンブルなどで借金を作ってしまった方でも、必ず免責不許可になるわけではなく、事情によっては裁量免責がおりる可能性があります。但し、不法行為や偽装、虚偽の申請や説明などの不当な行為を行った場合は免責不許可になる可能性は非常に高くなるといえます。

自己破産の申し立ての際に免責不許可事由に該当する場合は専門家にご相談することをオススメします。